小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
【制度の概要】
1・共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金所得扱い」となります。
2・事業資金等貸し付け制度もございます。
3・廃業時・退職時に共済金を受け取れます。受取方法は一括・分割及び併用を選択できます。
4・掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べます。
【メリット】
毎月の掛け金は全額所得控除されます!
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